【児童発達支援】サービス提供職員欠如減算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が適用を受ける減算に、サービス提供職員欠如減算があります。今回はサービス提供職員欠如減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。

 

サービス提供職員欠如減算

1,サービス提供職員欠如減算とは

児童指導員または保育士の数が指定の人的基準を満たさなくなった場合に、欠如が解消された月まで適用される減算です。

(児童発達支援センター、重症心身障害児が通う事業所は除外です)

著しい欠如が続く場合に知事は、利用者数の減少・職員の増加、事業の休止を指導でき、指導に従わない場合には指定取り消しを検討できるため、速やかな解消を図る必要があります。

 

2,サービス提供職員欠如減算の単位数

欠如人員数の割合 減算の開始月 単位数
10%を超えている場合 欠如した月の翌月 減算適用1月目〜2月目 所定単位数×70%

減算適用3月目〜    所定単位数×50%

が利用者全員に適用されます。

10%以内の場合

及び

常勤や専従の要件を満たしていない場合

欠如した月の翌翌月

*多機能型の場合は、複数のサービスの定員数にもとづき欠如している場合全てのサービスの利用者全員に減算が適用されます。

 

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