児童発達支援の加算その28 欠席時対応加算【広島市の例をわかりやすく解説】 

児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、欠席時対応加算についてわかりやすく解説します。

 

欠席時対応加算

1,欠席時対応加算とは

利用予定だった利用者が急病などで欠席となった場合に、本人や家族に実施した連絡調整・相談援助に対する加算です。

 

2,欠席時対応加算の単位数

94単位/日/人

(但し利用者1名あたり月4回が上限、主に重症心身障害児が通う事業所で定員充足率80%未満の場合は、月8回が上限)

多機能型の場合、上限回数は各サービスの通算です。

 

3,欠席時対応加算の算定要件

(1)本人や家族に対して、状況確認や利用の促しなどの相談援助を実施している(対面でなくても可)

(2)利用予定日の2営業日前から利用予定日当日までに欠席の連絡がされている

(3)キャンセル料を徴収していない

(4)あくまでも急病で欠席する場合のみ該当する(利用者が欠席連絡忘れの場合は算定できない)

(5)欠席の理由は必ずしも病気に限らない

 

4,算定のために必要な帳票

(1)利用者の利用予定や出勤の記録(欠席したことの証明になる記録)

(2)欠席連絡を受けた際の相談援助の記録(電話も可)

① 欠席連絡のあった日

② 連絡してきた相手

③ 連絡を受けた対応者

④ 欠席の理由

⑤ 当日の利用者の状況

⑥ 相談援助の内容

⑦ 次回の利用日

 

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