児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、福祉専門職員配置等加算についてわかりやすく解説します。
福祉専門職員配置等加算
1,福祉専門職員配置等加算とは

質の高い支援員の確保とサービス向上を目的とした加算で、所定の資格を持つ職員や常勤職員の割合によってⅠ~Ⅲの3段階に分かれます。
年度の途中でも届出ができ、毎月15日以前に届け出た場合には翌月から、16日以降に届け出た場合には翌々月から算定が可能です
2,福祉専門職員配置等加算の単位数
福祉専門職員配置等加算Ⅰ… 15単位/日
福祉専門職員配置等加算Ⅱ… 10単位/日
福祉専門職員配置等加算Ⅲ… 6単位/日
3,福祉専門職員配置等加算の算定要件
(1)福祉専門職員配置等加算Ⅰの算定要件
常勤の児童指導員または保育士に対する社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師のいずれかの資格を持つ人の割合が35%以上である
(2)福祉専門職員配置等加算Ⅱの算定要件
常勤の児童指導員または保育士に対する社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師のいずれかの資格を持つ人の割合が25%以上である
(3)福祉専門職員配置等加算Ⅲの算定要件
以下のいずれかの要件を満たした場合に加算できます。
①児童指導員または保育士のうち75%以上が常勤である
②常勤の児童指導員または保育士のうち30%以上が勤続3年以上(*1)である
*1 ここでいう勤続3年以上とは、加算を申請する前月末時点での勤続年数を指し、現在の事業所だけでなく、同一法人の別の児童発達支援または放課後等デイサービスの事業所や障害者総合支援法で定める障害福祉サービス事業所等での勤務年数も含まれます。また、勤務形態は常勤だけでなく、非常勤での勤務年数も含まれます。
多機能型の場合は、サービスごとの直接処遇職員の合計数に占める資格者の割合または常勤者の割合、勤続3年以上者の割合が各要件を満たせば算定できます。
※ⅠとⅡの要件は、報酬告示では「児童指導員」、留意事項通知では「直接処遇職員」、広島市の集団指導資料では「直接処遇職員」と記載されています。
指定権者によって判断が異なる可能性ありますので、事前に確認してください。
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