【就労継続支援B型・児童発達・放課後等デイサービス】管理者(または法人代表者)が人材育成において注意しておくべき点(広島市の行政書士)

障害福祉の事業所でのサービス提供職員の役割はとても大きく、この方たち次第で事業所の経営は良くも悪くもなります。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、障害福祉の事業所での人材育成の注意点を解説します。

 

 

 障害福祉サービス事業所はサービス業

どの事業所でも利用者にどんなサービスを提供するか、は当然熟慮して決めていらっしゃると思います。では、サービスを受けた利用者が得られる価値(本質的価値)とは何でしょうか?本質的価値の提供の面から人材育成を考えてみます。

 

1,本質的価値って?

消費者が商品やサービスを購入することで感じる満足感・便益のことを本質的価値と言います。と言ってもわかりにくいので、具体例で説明します。

最近は若者に自動車が売れなくなっていると言われます。

なぜでしょうか?

自動車の性能自体は30年前と比べると格段に進歩しているでしょうが、そもそも多くの人にとって自動車は移動手段であるので、昔のように通勤のために自動車が必要とか(テレワークの増加)、遠方の実家に帰るのに自動車が必要とか(ビデオ通話の普及)、デートするために自動車が必要とか(男女の価値観の変化)、が少なくなっています。

その一方でメーカーは、自動運転とか、電気自動車とか、広い車内空間とか、自動車を運転することを前提として技術を競っています。

本来なら、自動車に乗らないことで得ている満足感を自動車に乗ることでも得られる点を訴求するべきです。

 

2,サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)になるには時間がかかる

資格取得しただけでなく、実務経験年数も必要なため、少なくとも5年以上の期間が必要です。

サービス管理責任者が不在となる可能性は少なくなく、特に介護が必要になった等の理由での退職は誰にでも起こりうることです。

将来サービス管理責任者が不在になるかもしれないとの意識は常にもち、第2のサービス管理責任者を育成しておくべきです。

 

3,障害福祉サービスの存在意義についての目線合わせは絶対必要

障害福祉サービスは、自立した社会生活が営めるように本人主体の質の高いサービスの提供することが使命です。

この業界で働いている方は、ある程度の拘りを持っていることが多いです。逆に拘りを持っていないと務まらないとも言えます。

事業所として、「今できなくてもいいが、1年後にはできるようにしよう」の考えを利用者と共有し、階段を1歩ずつ上るように毎回できることを1つずつ増やさなければならない、と肝に銘じ、利用者に伴走すること(決して従業員が利用者の前に立ち、引っ張るのではない)を求める必要があります。

但し一部の方は「障害者に過度の要求をすることは支援でない」との考え方を持ち、法人の考えと一致しないケースもあり得ます。過度の要求であることを決めているのは利用者でなく、その従業員自身であることがほとんどです。

どんなに支援に関する技術があっても支援に関する考え方に開きがあると、いずれ利用者は離反していきます。

もちろん、利用者の障害特性を無視した個別支援計画を立てることは論外ですが、従業員自身が利用者の可能性に蓋をすることはあってはなりません。

支援を通じて利用者にどうなってもらいたいのか、の目線合わせは、事業所運営の肝心要です。

 

 

 

当事務所では、障害福祉サービス事業所の人材育成についての相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

>お問い合せはこちらからどうぞ