令和6年度の報酬改定では、重心型の児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所の報酬単価が大幅に引き上げられ、重症心身障害児以外を対象とした事業所との報酬の差が縮まりました。それをふまえ、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、取るべき戦術を解説します。
令和6年度の報酬改定をふまえた児童発達支援事業所の経営戦術はこれだ!!

1,令和6年度の報酬改定による基本報酬の増減

- 【利用定員10名・未就学児以外にサービスを提供する児童発達支援事業所の場合】
| (サービス提供時間30分超1時間30分以内) | 改定前 | 改定後 | 増減 |
| 医療的ケア区分32点以上 | 2,754単位 | 2,813単位 | +59 |
| 医療的ケア区分16点以上 | 1,754単位 | 1,797単位 | +43 |
| 医療的ケア区分3点以上 | 1,421単位 | 1,459単位 | +38 |
| 通常の障害児 | 754単位 | 781単位 | +27 |
- 【利用定員10名・重症心身障害児にサービスを提供する児童発達支援事業所の場合】
| 改定前 | 改定後 | 増減 |
| 1,069単位 | 1,347単位 | +278 |
重症心身障害児を対象とした事業所とそうでない事業所との報酬差が縮まりました。
2,児童発達支援事業所の人員基準(定員10名の場合・管理者および機能訓練担当職員は除く)

| 重心型の事業所 | 通常型の事業所 | |
| 児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | 1人以上(うち1人は常勤専従) |
| 児童指導員または保育士 | 1人以上 | 2人(うち1人は常勤) |
| 看護職員 | 1人以上 | 医療的ケアを行う場合は必要 |
※重心型では、常勤の要件がありません。広島県の場合は、児童指導員または保育士が有給などを取得することをふまえて、条例で+1人(常勤でも非常勤でも可)配置することが決められています。
3,目指すべき経営戦術

医療的ケア区分3点の場合は、1,459単位に対し、重症心身障害児の場合は、1,347単位でその差112単位です。反面従業員数は重心型の方が単純に1人少ないうえ、看護職員が兼務できるので、実質2名少なくても人員基準を満たしますし、人件費を抑えられます。(112単位で、従業員2名を雇えるか、の判断です)
現在医療的ケア区分3点以上の障害児を受け入れているのであれば、すでに看護職員は配置されているので、看護職員の確保面の心配は不要です。
また重心型の事業所数は少ないので、将来利用者が減少するリスクも少ないです。
これらを考慮すると、重心型の事業所が目指すべき戦術となります。
当事務所では、児童発達支援事業所の経営戦術についての相談を承ります。

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