障害福祉サービス事業所では運営規程を作成する必要があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、障害福祉サービス事業所の運営規程についてわかりやすく解説します。
運営規程
1,運営規程とは

事業所の運営に関する重要事項を定めた規程であり、その概要を利用者に対して説明する義務があります。
2,運営規程に盛り込む内容

(1)事業目的と運営方針
(2)職員の職種、人数、職務内容
サービス種類によって、職種、人数は様々ですが、人員基準を満たす必要があります。
(3)営業日と営業時間
(4)利用定員
サービス種類によって、定員数は異なり、やむを得ない事情がない限り定員を超えることはできません。
(5)サービスの内容と利用者から受領する費用の種類およびその金額
同じサービス種類の事業所であっても、差別化のために特徴を打ち出した事業所は多くあります。例えば就労継続支援B型事業所では、利用者が行う業務内容は事業所によってマチマチです。
(6)事業の実施地域
ほとんどの事業所で利用者の送迎を行っていますが、おのずと送迎できる範囲は限られます。受け入れる利用者の市町村を規定します。
(7)サービス利用にあたっての注意事項
(8)緊急時の対応方法
利用時に緊急事態が発生した場合の対応(緊急連絡先への連絡、利用者側が対応する内容等)を規定します。
(9)非常災害時の対策
利用時に災害が発生した場合の対応(緊急連絡先への連絡、利用者側が対応する内容等)を規定します。
(10)サービスの対象の障害の種類を定めた場合は、障害の種類
障害には、身体障害、知的障害、精神障害、難病の4種類があります。利用者の障害の種類を限定する場合は、その種類を規定します。
(11)虐待防止措置の内容
①虐待防止の担当者
②苦情解決体制
③虐待防止に関する職員への定期的な研修の時期および内容
④虐待防止委員会の設置
※虐待防止措置①〜④が実施されていないと、減算の対象になります。
(12)その他運営に必要な内容(広島市では、条例で身体拘束をやむを得ず行う場合の要件、管理者に対する研修機会の確保及び苦情処理体制を運営規程に定めなければならない、と規定されています)
就労継続支援B型の運営規程のサンプル(沖縄県のHPより)
児童発達支援の運営規程のサンプル(長野県のHPより)
放課後等デイサービスの運営規程のサンプル(長野県のHPより)
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