【就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービス】運営指導で指摘されることが多い項目(広島市の行政書士)

就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所では多くの書類が必要ですが、ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が各書類に記載必要な項目について解説します。

 

運営指導で指摘されることが多い各書類の項目

 

 

1,人員に関して

  • サビ管、児発管が一定期間不在であったにもかかわらず変更届を提出していない
  • サビ管、児発管が不在であった期間について、サビ管(児発管)欠如減算をしていない
  • サビ管、児発管が不在であった期間に新規利用者を受け入れている(個別支援計画がない状態でサービスを提供している)
  • 人員基準を満たしていない営業日がある(例えば、6:1の報酬体系を算定している就労継続支援B型事業所で、利用者が12人いる日に直接処遇職員が1人しか配置していない)

 

2,個別支援計画に関して

  • 作成者(サビ管、児発管)の氏名の記載がない
  • 利用者、保護者の署名がない
  • サービス担当者会議での意見の記載がない
  • モニタリングの内容の記載がない(あっても個別支援計画の目標の達成度の記載がない)
  • 6カ月に1回の見直しの記録がない

 

3,その他に関して

  • サービス提供記録の利用日ごとに利用者、保護者の確認のサインがない
  • 事故等の発生時に行政への事故報告書を提出していない
  • 重要事項説明書と運営規程の記載内容に齟齬がある
  • 重要事項説明書に虐待防止責任者の記載がない
  • 契約書を法人の代表者名で契約していない(管理者名で契約している)
  • 従業員全員分の秘密保持契約書がない(あっても退職後の秘密保持の記載がない 注意:管理者が直接処遇職員を兼務するときは、管理者も秘密保持契約書が必要です。)
  • 個人情報使用同意書に家族の情報に関する記載がない
  • 避難訓練を定期的に実施している記録がない
  • 協力医療機関名の掲示がない

 

 

 

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