サービスの受け手である利用者から利用料を徴収するのが一般社会では通常ですが、就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所では、事業所が国から代理で受領し、それを利用者に通知する仕組みとなっています。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士がその仕組みについて解説します。
障害福祉サービスの売上(給付金)の流れ

ふつうはサービスを購入すると利用者から直接代金を徴収しますが、利用者と事業所の間に国保連が存在し、両者は国保連を通じてお金を支払う(受け取る)のが障害福祉サービスの特徴です。
この仕組みは、債権未回収のリスクはないものの、原資が税金であるゆえにさまざまな制約もあります。
1,代理受領

事業所が利用者に代わって国保連に利用料を請求することを代理受領といいます。
利用者自身は利用料の10%または月当たりの上限額までしか支払いません。
2,代理受領通知書

代理受領した事業所は、事業所の請求の透明性を担保するために利用者に対して代理受領通知書を発行します。
3,代理受領通知書のフォーマット

以下のフォーマットが参考になります。
ちなみに利用者負担額が0円でも発行する必要があります。
(姫路市のHPより)
運営指導の際にもチェックされますので、しっかり保管しておきましょう。
当事務所では、就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の代理受領通知書に関する相談を承ります。

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