児童発達支援・放課後等デイサービスの個別支援計画上の延長支援時間と実際の延長支援時間が異なった場合はどうなるのか?ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、延長支援加算が算定できるケースとできないケースをご紹介します。
1,延長支援加算を算定できるケース

(1)提供時間が13〜16時、延長支援時間が16〜17時の場合に、利用者側の都合で開始が14時になったとき
基本報酬、延長支援加算ともに個別支援計画に記載の時間で算定できます。
(2)運営規程上の営業時間が10〜16時の場合に、9〜10時に延長支援をしたとき
算定できます。
(3)個別支援計画に記載の提供時間が10〜16時、延長支援時間が9〜10時と16〜17時の両方の場合に、計画上と同じ時間の延長支援を行ったとき
算定できます。
但し、9〜10時と16〜17時の各1時間の延長支援加算でなく、合計2時間の延長支援加算として算定します。
(4)個別支援計画に記載の提供時間が10〜16時、延長支援時間が9〜10時と16〜17時の両方の場合に、利用者側の都合で16〜17時の延長支援時間が16〜16時20分になったとき
算定できます。
延長支援時間は計画上の合計時間の2時間で算定できます。
2,延長支援加算を算定できないケース

個別支援計画に記載の提供時間が13〜16時、延長支援時間が16〜17時の場合に、利用者側の都合で開始が16時になったとき
延長支援加算は基本報酬を算定していることが前提のため、算定できません。
この場合、加算の要件を満たせば、欠席時対応加算は算定できます。
当事務所では、延長支援加算の相談を承ります。

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