【障害福祉サービス】就労継続支援B型事業所での工賃変動積立金(広島市の行政書士)

就労継続支援B型には工賃変動積立金の制度があります。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、工賃変動積立金の要件と内容をご紹介します。

 

工賃変動積立金

 

1,工賃変動積立金とは

利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならないと規定されているため、余剰金がでることはありません。

しかし、近年頻発する自然災害等によって工賃を払えなくなるときに備えて、例外的に積み立てが認められており、この積立金を工賃変動積立金と言います。必ずしも積み立てをしなければならない、ということではありません。

 

2,積み立て・取り崩しの要件

以下の要件をクリアしなければなりません。

(1)その年度の工賃支払額が、前年度の工賃支払額を下回らないこと

(2)その年度の積立額は直近3年の平均工賃の10%以内であること

(3)積立額と同額の積立資産を計上していること

(4)積立の総額は直近3年の平均工賃の50%以内であること

(5)過去3年間の最低工賃を下回りそうな年度に限って取り崩していること

(6)積み立ても取り崩しも株主総会等(最高意思決定機関)の決議を経ていること

(7)新規指定を受けた場合は、事業開始の2年度目以降であること

 

3,工賃変動積立金以外の方法はないの?

工賃が元の水準に戻るまでの間は、給付費の充当も認められていますが、以下の条件のいずれかに該当するときのみです。

  • 激甚災害の指定地域に事業所または取引先がある場合
  • 激甚災害の間接的な影響で工賃が払えない(大幅に減少する)ことが明らかだと、指定権者が認めた場合
  • 工賃が払えない(または大幅に減少する)事態が数カ月続く場合
  • 工賃変動積立金を積み立てていない

 

 

 

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