【児童発達支援】定員超過利用減算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援の事業者が適用を受ける減算に、定員超過利用減算があります。今回は定員超過利用減算について、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。

 

定員超過利用減算

1,定員超過利用減算とは

定員数を超えた利用者がいる場合の減算です。

定員超過は原則不可ですが、定員を超過していても利用者数に応じた人員基準を満たしていればOKの指定権者もいます。但し広島市はQ&Aで原則不可と明記しています。

自然災害の直後で人員基準に必要な人数を確保することが困難であると市が認めれば、適用されません。必ず市に相談してください。

 

2,定員超過利用減算の単位数

所定単位数×70%(※所定単位数は、各種加算前の単位数)

が利用者全員に適用されます。

 

3,定員超過利用減算が適用されるのはどんな場合?

(1)1日当たりの利用者数が以下を超えている場合

定員50名以下     定員×150%

定員51名以上     (定員-50)×125%+75

 

(2)直近3カ月の平均利用者数が定員の125%を超えている場合(但し定員11名以下の場合は、直近3カ月の利用者数が定員+3名を超えている場合)

 

4,定員超過利用減算の対象から除外できる利用者の条件

(1)災害などやむを得ない事情で受け入れる場合

(2)障害福祉サービスが必要な身体障害者や知的障害者のうち、介護給付を受けることが著しく困難な者に障害福祉サービスを提供すると市が決めた場合

(3)「地域生活への移行が困難になった障害者及び離職した障害者の入所施設等への受け入れについて」(平成18年4月3日通知)によって定員外として扱われる場合

*上記の条件はあくまで例なので、事業所が「やむを得ない」と判断する場合は市に相談してください。個別事情をふまえて適用除外とするかどうかは市の裁量が認められています。

 

5,まとめ

定員超過利用減算の計算式は複雑なため、過誤申請が多い(減算に該当するのに減算していない)ため、行政が作成している判定シート(大阪府のHPより)で減算に該当するか否かを判断するようにしましょう。

 

 

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