令和7年10月以降は、就労継続支援B型の新規の利用希望者の方は、就労選択支援を利用します。就労選択支援事業所では就労アセスメントがなされます。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、就労アセスメントの実施方法をご紹介します。
就労アセスメント

令和7年10月からは、今まで就労移行支援事業所が行ってきた就労アセスメントを就労選択支援事業所が行います。
1,就労アセスメントを受けなくても就労継続支援B型を利用できる方とは?

・50歳以上の方
・障害基礎年金1級の受給者の方
・過去に一般就労していたが、年齢や体力面で一般就労が難しくなった方
2,就労アセスメントとは何?

利用者が一般就労に向けての参考にできる機会を提供して、就労に関する隠れたニーズを掘り起こすことこそが重要です。
なので、就労継続支援B型を利用できるのか、とか一般就労できるのか、とかの判断をする性質のものではありません。
お金を稼ぐ力と日常生活を営む力は必ずしも正比例するとは限らず、両方の力をバランスよく身に付けるための支援をするためにアセスメントすることを就労アセスメントと言います。
3,就労アセスメントの流れ

(1)まず総合記録票を記入してもらうことで、本人や保護者が就労について自問する機会を設ける
(2)総合記録票を集約した結果票で、利用者自らが就労に対する強みと弱みを客観的かつ視覚的に把握できるようにする
(3)結果票をもとにアセスメントシートを作成する
*総合記録票と結果票はこちら(静岡市のHPより)
*就労アセスメントシートはこちら(障害者職業総合センターのHPより)
3,就労アセスメントの後の流れ

アセスメントシートを本人(家族)と関係事業者と共有し、一般就労(または就労系の障害福祉サービス)に向けた支援を行います。
当事務所では、就労選択支援事業所での就労アセスメントの相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

