令和6年度の報酬改定ではテレワークの扱いが示されました。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、テレワークをする際の考え方をご紹介します。
1,テレワークができるのは?

管理者や事務員は業務に支障がない限りテレワークできます。
一方サビ管(児発管)含め、利用者の支援に直接かかわる従業員は支援に支障が出る可能性が高いので望ましくない、とされています。禁止となっていませんが、支援という特性上利用者の一挙手一投足の観察が必要なため、認められる可能性は低いです。
また算定要件に対面が定めらている場合は、テレワークは禁止です。
2,個人情報保護に関して

事業所内での勤務であれば第三者が個人情報を目にすることはないでしょうが、テレワークではそれが拡大する恐れは増えます。(例えば、従業員の家族が偶然パソコン画面上の個人情報を目にする、テレワーク中の従業員の個人情報に関する会話を家族が偶然耳にするなど)
パソコンのログイン時のパスワード入力を必須にする等、事務所での勤務より1段階上のセキュリティはすべきです。
3,まとめ

管理者、事務員はテレワークが認められているので、積極的に活用すべきです。特に複数の事業所を運営する法人の場合、事業所ごとに管理者を配置するよりも法人の所在地に1名管理者を配置する方が効率的といえます。当然ながら管理者が他職種を兼務している場合は除きます。
当事務所では、障害福祉サービスでのテレワークについての相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

