令和7年10月から就労選択支援がスタートします。ここでは障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、就労選択支援の特定事業所集中減算の具体的な運用を解説します。
特定事業所集中減算の運用
1,特定事業所集中減算とは

就労選択支援事業所のアセスメント後に利用する就労系サービスの運営法人が同一法人である割合が、アセスメント後に就労系サービスに移行した全利用者数の80%超であるときに適用される減算です。
アセスメントの公正性を担保するための措置です。
6ヶ月に1回の頻度で判定され、減算されます。
2,判定期間と減算期間

- 判定期間が1/1〜6/30(前期)の場合の減算適用期間は10/1〜3/31
- 判定期間が7/1〜12/31(後期)の場合の減算適用期間は翌年4/1〜9/30(後期)
3,減算の算定の流れ

全ての就労選択支援事業所は、判定期間が前期の場合は9/15までに、後期の場合は3/15までに以下(1)〜(5)の書類を作成します。
移行率最高法人(各就労系サービスに移行した人数の多い法人)の割合が全体の80%超の場合は、書類を県に提出します。
提出不要の場合でも5年間保存します。
(1)判定期間内に就労選択支援を終了した利用者総数
(2)各就労系サービスに移行した利用者数(※1)
(3)移行率最高法人の利用者数とその法人の名称・住所・代表者・事業所名
(4)移行率最高法人が占める割合
(5)正当な理由(※2)(移行率最高法人が占める割合が80%超の場合のみ)
※1 就労選択支援を終了しても移行する就労系サービスが見つからない利用者は、(2)の数に含めない
※2 ・就労選択支援事業所の通常の事業範囲に就労系サービスの事業所数が少ない
・視覚・聴覚・言語機能障害者支援体制加算や高次脳機能障害者支援体制加算を算定している
・就労系サービスに移行した方が少数である
・サービスレベルが高いゆえに利用希望が集中していると考えられる
当事務所では、特定事業所集中減算についての相談を承ります。

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