【障害福祉サービス】就労継続支援B型サービス費(基本報酬)に関するルール(広島市の行政書士)

就労継続支援B型サービス費(基本報酬)には、ルールがいくつかあります。ここでは障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、区分届出と新規指定の場合のルールを解説します。

 

1,就労継続支援B型サービス費(基本報酬)の区分届出

就労継続支援B型サービス費(基本報酬)をどの区分で算定するか、の届出は毎年4月に行い、その年度中の区分変更はできません。(年度途中に人員変更を行い、それに伴い区分変更するときは除きます)

新規に指定を受けた事業所は、初めて就労継続支援B型サービス費(基本報酬)を算定するまでに届出します。

 

2,新規に就労継続支援B型サービス費Ⅰ〜Ⅲを算定する際のルール

就労継続支援B型サービス費Ⅰ〜Ⅲは前年度の平均工賃月額にもとづき算定するため、新規事業所では前年度の実績がないため、平均工賃月額1万円未満に仮置きされます。

先述したように、就労継続支援B型サービス費の区分届出は毎年4月のため、開業月によって以下のように扱われます。

(1)開業月が4月の場合

開業初年度は平均工賃月額1万円に仮置きされます。

 

(2)開業月が5月〜翌3月の場合

開業初年度および2年度は平均工賃月額1万円に仮置きされます。

 

但し、(1)(2)のいずれであっても、開業から6カ月経過後〜その年度の3月までは、開業後6カ月間の平均工賃月額に応じて算定することもできます。つまり、開業後6カ月間の平均工賃月額が1万円を超えるときは、変更届を提出した方が基本報酬が高くなります。

 

 

 

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