【障害福祉サービス】児童発達支援・放課後等デイサービスにて医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定する場合のルール(広島市の行政書士)

児童発達支援・放課後等デイサービスで医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定するには、いくつのルールがあります。ここでは障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、そのルールを解説します。

 

医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定するには

 

1,1か月に必要な看護職員の延べ人数

以下の通りです。

医療的ケア区分3(32点以上)の障害児1人あたり・・・1人

医療的ケア区分2(16点以上)の障害児1人あたり・・・0.5人

医療的ケア区分1(3点以上)の障害児1人あたり・・・0.33人

 

【具体例①】

医療的ケア区分2の障害児1人が8日利用、医療的ケア区分3の障害児2人のうち、1人は10日、もう1人は15日利用した場合、

0.5人×8日=4人

0.33人×(10日+15日)=8.25人

合計12.25人 が必要です。

 

2,1か月に配置した看護職員の延べ人数の計算方法

医療的ケア児が利用した日に、サービス提供時間を通して配置した看護職員数を合計します。

但し、注意点は以下の3点です。

(1)「サービス提供時間を通して」であり、例えば看護職員をAMは配置していたが、PMは配置していない場合は0人です。

(2)看護職員がサービス提供時間を通して児童指導員(または保育士)として勤務する場合は人員基準上の児童指導員(または保育士)の数に含めることができますが、医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定する場合はこの規定が適用されません。

(3)実際に医療的ケアを提供しなかったとしても医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定できます。

 

3,算定できる単位数

  • 配置が必要な看護職員数をクリアしている場合

 

医療的ケア児の全ての利用日で医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定できます。

 

  • 配置が必要な看護職員数をクリアしていない場合

 

クリアしていない日のうち、最も下回っている日を【具体例①】の利用日数から除外でき(但し、看護職員が0人のときは除く)、該当日は医療的ケア区分でない基本報酬を算定できます。

【具体例②】

定員10人、時間区分1、医療的ケア区分1の児童発達支援事業所で医療的ケアを行った場合、

サービス提供時間を通して看護職員が勤務した場合・・・1579単位

サービス提供時間の一部に看護職員が勤務した場合・・・1579単位

サービス提供時間を通して看護職員が勤務しなかった場合・・・781単位

 

*看護職員数の計算では、サービス提供時間の一部のみ勤務しても看護職員は0人であったのと異なります。

 

 

当事務所では、児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬についての相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

>お問い合せはこちらからどうぞ