【障害福祉サービス】福祉・介護職員等処遇改善加算の申請の流れ(広島市の行政書士)

従業員の賃金上昇のために福祉・介護職員等処遇改善加算があります。ここでは障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、加算の考え方や申請の流れを解説します。

 

1,処遇改善加算の単位数の計算方法

(基本報酬の単位数±各種の加算・減算)×サービスごとの加算率

各種の加算・減算を加えた後の単位数であるため、なるべく多くの加算を算定し且つ不要な減算を回避することが重要です。

 

2,賃金改善の考え方

処遇改善加算に相当する金額は、必ず賃金改善に充てなければなりません。(但し賃金改善には、事業主負担の法定福利費の増加分を含みます)

また、外部環境の大幅な変化により事業継続のためにやむを得ない場合を除いて、賃金水準を低下させてはいけません。

但し賃金水準を引き下げなければならいない場合でも特別事情届出書を提出すれば、処遇改善加算を申請できます。

特別事情届出書には、以下の内容を記入します。

・赤字の内容や資金繰り悪化の内容

・賃金水準引き下げの具体的な内容

・今後の賃金水準回復の見込み

・賃金水準引き下げについての労使合意の内容

 

3,処遇改善加算による加算額は誰の賃金改善に使えるのか

・福祉・介護職員(就労B型:生活支援員、世話人、職業指導員、就労選択支援員、児発・放デイ:児童指導員、保育士)

・福祉・介護職員のうち特に経験・技能がある者(サビ管、児発管、各種研修の修了者、心理担当職員)

・事業所を運営する法人の従業員のうち、加算を申請する事業所の事務を担当している者

 

4,処遇改善加算を申請する手順

(1)体制等状況一覧表を、加算を算定する月の前月15日(※)までに指定権者に提出する(※ 4月から加算を算定する場合及び加算の区分を変更する場合は、4月1日)

(2)処遇改善計画書(様式2-1、2-2)を、加算を算定する月の前々月の末日までに県に提出する

(3)実績報告書(様式3-1,3-2)を、翌年度の7月末日までに県に提出する

*処遇改善計画書・実績報告書は事業所ごとに作成しますが、複数の事業所を運営する法人は法人単位で作成してもOKです。

 

5,変更届出書の提出

以下のいずれかに該当する場合は、変更後の加算を算定する月の前月15日までに、県に変更届出書を提出します。

・法人の吸収合併等があった場合

・処遇改善加算の区分を変更する場合

・福祉・介護職員の処遇に関して就業規則を改訂した場合

・(法人単位で計画書を作成している場合のみ)事業所数に増減があった場合

・(処遇改善加算の区分を変更する場合のみ)キャリアパス要件Ⅰ〜ⅢまたはⅤの適合状況に変更があった場合

 

 

 

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