福祉・介護職員等処遇改善加算を申請する際、特別事情届出書が必要なケースがあります。ここでは障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、特別事情届出書が必要なケースと不要なケースを解説します。
福祉・介護職員処遇改善加算の特別事情届出書
1,特別事情届出書とは

福祉・介護職員処遇改善加算は事業所の従業員の賃金アップを目的とするため、賃金水準が上昇することが前提です。しかし事情により賃金水準を引き下げなければ事業自体が継続できない場合も起こり得ます。そうした事情を抱える事業所を処遇改善加算の対象外とするのは加算の主旨から外れるため、特別事情届出書を提出すれば加算の申請ができる仕組みにしています。
2,特別事情届出書が必要なケースと不要なケース

【必要なケース】
・一部の賃金項目は引き上げられたが、賃金全体の水準が引き下げられたケース(例:基本給は引き上げられたが、手当が引き下げられたので、賃金全体の水準が引き下げられている)
・一部の従業員の賃金水準が引き上げられたが、従業員全体の賃金水準が引き下げられたケース
【不要なケース】
・賃金全体の水準が引き下げられていないケース(例:基本給は引き下げられたが、手当が増えたので、賃金全体は引き上げられている)
・一部の従業員の賃金水準が引き下げられたが、従業員全体の賃金水準が引き上げられたケース(但し、このケースでは賃金水準が引き下げられた従業員にとっては不利益変更に当たるので、労使合意は必須です)
当事務所では、処遇改善加算の特別事情届出書についての相談を承ります。

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