就労継続支援B型事業所では、平均工賃月額に比例した基本報酬を行政から受け取ります。
ここでは、広島市を例に、平均工賃月額の計算方法と工賃を上げるための考え方を解説します。
平均工賃月額
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平均工賃月額とは

一般企業では、時給の概念があります。わかりやすく説明すると、就労継続支援B型では、時給にあたる概念が工賃です。
法律の規定で工賃は3000円/月を下回ることはできません。
因みに令和5年度広島県の就労継続支援B型の工賃の平均額は、24,488円/月です。
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平均工賃月額の計算方法

以下の計算式で求めます。
平均工賃月額=
前年度における工賃支払総額÷前年度における開所日1日あたりの平均利用者数(小数点第2位四捨五入)÷12カ月
開所日は、生産活動を行った日のみが該当します。
因みに
前年度における開所日1日あたりの平均利用者数は、前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数 で求めます。
平均利用者には、複数の障害福祉サービスの利用者と毎週通院している利用者は含めません。なぜならその利用者の利用日数を増やすことが物理的に不可能だからです。
前年度に災害・感染症等の影響で利用者が大幅に減少した場合には、前年度に代わり前前年度の平均工賃月額で計算します。
また、事業所の利用者数は減少しなかったが、取引先企業が災害等を受けた間接的な影響で前年度の工賃月額が大幅に減少した場合も前年度の平均工賃月額でなく、前前年度の平均工賃月額で計算します。
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平均工賃月額を上げるために

当然ながら平均工賃月額が高い方が報酬も高く、報酬が高ければ経営も安定しやすくなります。つまり、経営を安定させるためには、高い工賃を支払える業務を利用者に実施してもらう必要があります。
では具体的に何をすればいいのか?…
利用者の特性を活用した、且つニーズが極端に少なくない業務にする
・・・右脳的業務、左脳的業務、反復業務、非反復業務を組み合わせたうえで、競合との差別化が可能な業務にする。
利用者全員が同じ業務をするのか、各利用者の特性ごとに異なる業務をするのか、を熟考する
・・・例えば利用者の一部がお弁当を製造し、別の利用者の一部がお弁当の販売用の販促業務をする
利用者にも個性があり、当然能力もバラバラである以上、適材適所の業務を任せる必要があります。その結果として、利用者ごとの工賃が異なることは公正であることへの認識が必要でしょう。
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