就労継続支援B型の場合、工賃向上計画を作成する必要があります。
ここでは、広島市を例に、工賃向上計画の作成の流れを解説します。
工賃向上計画とは

厚生労働省は、障害のある人が地域で自立した生活を送るために、よりよい働き方の実現や収入の向上などが重要な課題であるという観点から工賃向上に関する取り組みを進めています。この取り組みの一環として、すべての就労継続支援B型事業所に工賃向上計画の作成と実行が求められています。
-
工賃向上計画の作成が必要な理由と注意点

2024~2026年度の3年間を対象に工賃向上計画を作成し、計画に基づいて取り組むことが義務付けられています。
作成に当たっては、共通認識を持つために現場の支援員を巻き込んで行います。
工賃向上計画の策定・提出が必要な理由は、
都道府県への提出義務があること
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の算定要件であること
です。
-
工賃向上計画作成の流れ

- 準備
都道府県の工賃向上計画の様式の用意と提出スケジュールの確認
- 現状分析
現状を把握して工賃向上計画に活かすため、工賃向上計画を提出する前年度の実績を振り返り、次の項目を洗い出します。
(1)作成時点での利用者数
・工賃支払い額
・年間作業時間 など
(2) 作成時点での職員数
(3)現状の工賃
(4) 事業所の理念や運営方針、事業内容
(5)事業の将来性
・作業部門別の収支
・経営環境
・今後の事業所や作業部門の方向性 など
③目標の設定
(1)サービスの内容と取り組む具体的な作業
(2)各年度での目標工賃額
(3)工賃向上のための具体的施策
(4)工賃向上計画推進のための組織体制改善
・請負金額アップのための取引先との交渉
・既存商品の新規販売網(販売チャネル)の開拓
・既存商品と抱き合わせ販売ができるような新商品の開発 など
-
書面の作成と提出

定められている書式に従って計画を作成し、期限(毎年5月末)までに県に提出します(指定権者でない点に注意)。特に就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を選択した場合は基本報酬の算定に関わるため、提出漏れがないよう注意してください。
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

