就労継続支援B型の人員配置基準と常勤換算【広島市の例をわかりやすく解説】

就労継続支援B型を始める場合、決められた人員を配置する必要があります。ここでは、広島市の就労継続支援B型を例に、障害福祉サービス専門の行政書士がわかりやすく解説します。

就労継続支援B型事業所の人員配置基準【広島市の場合】

 

就労継続支援B型事業所の人員配置基準に定められている職種は、管理者、サービス管理責任者(サビ管)、職業指導員・生活支援員です。

  • 管理者

事業所の運営全体に責任を持つ立場で、いわゆる事業所長です。

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

・社会福祉主事任用資格

・社会福祉事業に2年以上従事した経験

・企業経営の経験

・社会福祉施設長認定講習会を修了

事業所に1人が必要で、業務に支障がなければ他の職種と兼務できますが、サービス管理責任者との兼務が一般的です。

  • サービス管理責任者(サビ管)

サービス提供に関するマネジメントを担当します。

以下のすべての要件を満たしている必要があります。

・定められた分野・職種での実務経験(3~8年)

※ 期間は保有資格や経験内容によって変わります。

・相談支援従事者初任者研修 講義部分の一部受講

・サービス管理責任者等基礎研修の受講

・サービス管理責任者等実践研修の受講

・サービス管理責任者等更新研修の受講(5年ごと)

事業所に1人以上必要で、

前年度の平均利用者が60人以下の場合:1人以上(少なくとも1人は常勤)

前年度の平均利用者が61人以上の場合:1人(常勤)に加え、61人目以降の利用者40人ごとに1人追加(例 利用者61人〜100人…2人、利用者101人〜140人…3人)が必要です。

  • 職業指導員・生活支援員

職業スキルのサポートまたは生活のサポートを担当します。

事業所に必要な人数は、前年度の平均利用者数10人に対して、職業指導員・生活支援員が1人以上で、両職種とも配置が必要で、そのうち1人以上は常勤でなければなりません。

職業指導員と生活支援員の人数は「常勤換算」で数えます。

・常勤換算

常勤換算は以下で計算します。

常勤換算人数=その職員の1週間の労働時間÷その事業所の常勤職員の1週間の所定労働時間

(所定労働時間が32時間を下回る場合は、32時間を所定労働時間として計算)

 

では、以下の場合の常勤換算人数は何人になるでしょうか?

Aさん…週40時間(常勤)、Bさん…週20時間(非常勤)、Cさん…週20時間(非常勤)

 

先ほどの計算式に当てはめると、

(40時間 + 20時間 + 20時間)÷ 40時間 = 2人

です。

(1)常勤換算の場合の有給休暇、欠勤、出張期間の扱い

有給休暇、欠勤、出張期間は、常勤職員は労働時間に含めることができます。(ただし休暇などの期間が1か月を超えた場合は、翌月からは含めません)

非常勤職員は休暇などが1か月以内でも、常勤換算時の労働時間に含めません。

(2)常勤換算の場合の時短勤務の扱い

育児時短制度や介護時短制度などを利用する職員

および

「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設けた時短制度を利用する職員は、

労働時間が週30時間以上の場合は「常勤」として扱えます。常勤換算上も1人とカウントします。よって常勤換算時の労働時間に含みます。

(3)常勤換算の場合の産前・産後休業、育児休業、介護休業の扱い

人員配置上の人数に含めることができません。よって常勤換算時の労働時間にも含めません。

 

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