【障害福祉サービス】児童発達支援事業所の基本報酬の区分(広島市の行政書士)

児童発達支援事業所の基本報酬には区分がいくつかあります。ここでは障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、その区分を解説します。

 

児童発達支援事業所の基本報酬は、時間区分、未就学児の占める割合、医療的ケア区分の有無、利用定員数に応じて単位数が決まります。

 

1,時間区分とは

時間区分1(30分以上1時間30分以下)

時間区分2(1時間30分超3時間以下)

時間区分3(3時間超5時間以下)   に分かれます。

なお、個別支援計画に沿ったサービス提供時間が必要であるため、基本報酬を算定する際には実際のサービス時間でなく、個別支援計画上のサービス時間で算定します。

サービス提供時間は30分以上でなければなりません。

 

 

2,未就学児の割合

事業所の全利用者に占める未就学児の割合が70%以上であるか否かで分かれます。未就学児の割合が高い方が単位数が大きいです。

 

3,医療的ケア区分とは

医療的ケアなし

医療的ケア区分1(スコア3点以上)

医療的ケア区分2(スコア16点以上)

医療的ケア区分3(スコア32点以上) に分かれます。

スコアが高い方がケアがより必要なため、単位数が大きいです。

なお、医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定するには、以下の人数の看護職員を配置しなければなりません。

医療的ケア区分1の障害児3人につき、看護職員1名

医療的ケア区分2の障害児2人につき、看護職員1名

医療的ケア区分3の障害児1人につき、看護職員1名

 

3,利用定員数

利用定員数が少ないほど、利用者1人に必要な支援が多いため、単位数が大きいです。

 

4,児童発達支援給付費(未就学児の割合が70%以上の児童発達支援事業所の場合)

実際は、時間区分、未就学児の割合、医療的ケア区分の有無によって細かく分かれます。

主に重症心身障害児が通う事業所は含まれません。

 

(1)定員10人の場合

時間区分1 時間区分2 時間区分3
医療的ケア区分なし 901単位/日 928単位/日 980単位/日
医療的ケア区分1 1579単位/日 1605単位/日 1658単位/日
医療的ケア区分2 1917単位/日 1943単位/日 1996単位/日
医療的ケア区分3 2933単位/日 2959単位/日 3012単位/日

 

(2)定員20人の場合

時間区分1 時間区分2 時間区分3
医療的ケア区分なし 652単位/日 671単位/日 707単位/日
医療的ケア区分1 1330単位/日 1348単位/日 1385単位/日
医療的ケア区分2 1668単位/日 1687単位/日 1723単位/日
医療的ケア区分3 2684単位/日 2702単位/日 2739単位/日

 

 

 

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