就労継続支援B型には就労移行支援体制加算があります。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、就労移行支援体制加算の主旨と算定できないケースを解説します。
就労移行支援体制加算
就労継続支援B型事業所を退所した後一般企業に就職し、その企業での在籍が6カ月経過した元利用者がいる場合に算定できる加算です。
1,就労移行支援体制加算の主旨

就労継続支援B型事業所の使命は、利用者が一般企業に就職するだけでなく定着できるように必要な能力や技術の習得を支援することであるため、就職できても6カ月以内に離職してしまっては十分な支援が行われているとは言えません。
したがって、過去3年以内に就労移行支援体制加算の算定の対象となった者は、市が認めない限り算定の対象とすることはできません。
2,就労移行支援体制加算を算定できないケース

- 同じ就労継続支援B型事業所と同じ企業との間で、就職と離職を繰り返しているケース
- 複数の就労継続支援B型事業所と複数の企業との間で、就職と離職を繰り返しているケース
*悪意のある加算申請を防ぐため、上記のようなケースは算定できません。
但し、「市が認めた場合は、算定できる」ので、算定できないケースに該当するときは市に相談しましょう。
3,まとめ

就労移行支援体制加算は、就職した利用者数だけでなく全利用者数で計算されますので、かなりの額の加算額になります。
経営の安定化のために、一般就労に必要な支援を強化したサービスを提供することに特化した事業所を目指すことをご提案します。
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