就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、就労移行支援体制加算についてわかりやすく解説します。
就労移行支援体制加算
①就労移行支援体制加算とは

就労定着者が企業などに就職し、1人以上が前年度中に勤務継続6か月以上を迎えると算定できる加算です。
例えば2024年度に就労移行支援体制加算を算定できるのは、2023年度中に6か月に達した就労定着者がいる事業所です。2023年度中に6か月に達するのは、2022年10月2日〜2023年10月1日に就職した人たちです。
算定の届出は、毎年4月です。なぜなら、前年度の就労定着者数が確定するのが3月末だからです。
②就労定着者とは
(1)就労継続支援B型事業所のあと就職し、6カ月以上経過した者
(2)一般就労していて、労働時間の延長または復職に際して必要な知識能力の支援を一時的に必要なときに就労継続支援B型事業所を利用した者
(3)過去3年以内に就労移行支援体制加算の算定者にあっては、市が認めた者
③就労移行支援体制加算の単位数(定員20名以下の事業所)

就労移行支援体制加算Ⅰ(基本報酬ⅠまたはⅡを算定している事業所が対象)
| 平均工賃月額 | 単位数/日 |
| 4.5万円〜 | 93単位 |
| 3.5万円〜4.5万円未満 | 86単位 |
| 3万円〜3.5万円未満 | 79単位 |
| 2.5万円〜3万円未満 | 72単位 |
| 2万円〜2.5万円未満 | 65単位 |
| 1.5万円〜2万円未満 | 58単位 |
| 1万円〜1.5万円未満 | 51単位 |
| 1万円未満 | 48単位 |
就労移行支援体制加算Ⅱ(基本報酬Ⅲを算定している事業所が対象)
| 平均工賃月額 | 単位数/日 |
| 4.5万円〜 | 90単位 |
| 3.5万円〜4.5万円未満 | 83単位 |
| 3万円〜3.5万円未満 | 76単位 |
| 2.5万円〜3万円未満 | 69単位 |
| 2万円〜2.5万円未満 | 62単位 |
| 1.5万円〜2万円未満 | 55単位 |
| 1万円〜1.5万円未満 | 48単位 |
| 1万円未満 | 45単位 |
就労移行支援体制加算Ⅲ(基本報ⅣまたはⅤを算定している事業所が対象)
| 単位数/日 |
| 42単位 |
就労移行支援体制加算Ⅳ(基本報酬Ⅵを算定している事業所が対象)
| 単位数/日 |
| 39単位 |
④就労移行支援体制加算の単位数の計算方法

基本報酬Ⅳを届出、事業所の所在地は広島市内
利用定員20人、利用者数18人、利用日数22日
就労定着者2人
42単位×10.57円=443単位(小数点以下切捨て)
443単位×2人=886単位
886単位×18人×22日=350,856円/月
350,856円×12か月=4,210,272円
⑤就労移行支援体制加算の算定要件

(1)就職後6か月以内に労働条件改善のための転職支援などを実施した人が離職後1か月以内に再就職した場合、1回の転職に限り、最初の就職日から起算した就労継続期間が6か月に達するとカウント対象になります。就労継続期間を数える際に、離職から再就職までの期間を除外する必要はありません。
(就労移行支援体制加算が算定できる具体例)
| 10/1 | 翌年1/20 | 2/19 | 3/31 | |
| 就職 | 離職 | (転職支援) | 再就職 | 雇用継続中(6カ月経過) |
(2)指定権者への事前の届出が必要です。
加算は通常、毎月15日までに届け出ることで翌月から算定できます。しかし就労移行支援体制加算の届出には前年度の実績が必要なため、4月分については、指定権者の定める期限までに届け出ることで4月1日から算定できます。
年度の途中から算定する場合は、通常の加算と同じく毎月15日以前に届け出ると翌月から、16日以降に届け出ると翌々月から算定が可能です。この場合4月分に遡って請求することはできません。
前年度実績を用いる加算の扱いは指定権者ごとに対応に違いがあるため、指定権者の情報はマメにチェックする必要があります。
また就労移行支援体制加算の区分は基本報酬(就労継続支援B型サービス費)の区分と連動するため、人員配置の変更によって基本報酬の区分を変更する場合は、就労移行支援体制加算の区分も同時に変更する必要があります。
⑥就労移行支援体制加算の算定のために必要な帳票

(1)就職した利用者の名簿(氏名、就職日、就職先企業名などがわかるもの)
(2)6か月到達時点での雇用継続を証明するもの(給与明細のコピーなど)
(3)届出書類
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