就労継続支援B型の加算その8 送迎加算【広島市の例をわかりやすく解説】

就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、送迎加算についてわかりやすく解説します。

 

送迎加算

①送迎加算とは

利用者と事前に合意した、自宅や最寄り駅、集合場所など特定の場所まで送迎した場合の加算です。

事業所外で支援を行った場合であっても、事業所外の活動場所から特定の場所への送迎も算定対象となります。

但し、利用者または事業所の都合によって特定の場所以外に送迎した場合や、自宅まで送迎すると合意したにもかかわらず自宅まで送迎しない場合、及び病院や他事業所を利用するための送迎の場合は、算定できません。

 

②送迎加算の単位数

送迎加算Ⅰ:21単位(※厚生労働大臣が定める送迎の場合は70%)×該当する利用者の数×片道回数

送迎加算Ⅱ:10単位(厚生労働大臣が定める送迎の場合は70%)×該当する利用者の数×片道回数

※厚生労働大臣が定める送迎とは、同一敷地内での送迎のことです。

 

③送迎加算の算定要件

必ずしも事業所の従業員が送迎する必要はなく、外部委託している場合や他の事業所と委託契約を結んで利用者を同乗させて送迎している場合でも算定できます。この場合は送迎に掛かる費用負担や事故発生時の責任範囲を予め決めておかなければなりません。利用者に交通費を支給している場合は算定できません。

下記算定の要件の(1)と(2)の両方を満たすと送迎加算Ⅰ、どちらか一方だけを満たすと送迎加算Ⅱを適用します。

(1)(定員20人以上の事業所の場合)1回平均で10人以上が送迎を利用している

(定員20人未満の事業所の場合)1回平均で定員の50%以上が送迎を利用している

(2)週3回以上送迎を実施している

 

④送迎加算の算定のために必要な帳票

(1)送迎記録(運転者、添乗者、乗車した利用者、車種、発着時刻などが分かるもの)

(2)届出書類(Ⅰ、Ⅱ共通)

 

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