就労継続支援B型の加算その7 食事提供体制加算【広島市の例をわかりやすく解説】

就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、食事提供体制加算についてわかりやすく解説します。

 

食事提供体制加算

①食事提供体制加算とは

収入が一定額以下の利用者に、要件を満たして食事提供の体制を整えて食事を提供した場合の加算(対象となるかどうかは、利用者の障害福祉サービス受給者証に記載されている)です。

本体報酬が算定されている日のみ算定が可能です。例えば、利用者が急に休んでしまったが、既に当該利用者の食事を作り、保存していたとしても本体報酬が算定できないので、食事提供加算も算定できません。

調理は外部委託でも問題ありませんが、出前や市販弁当の提供は加算の対象になりません。

事業所の支援員が調理をおこなう場合、その時間は支援業務への従事時間としてカウントできません。調理員として勤務した時間と支援員として勤務した時間を勤務表上で分けて管理する必要があり、人員基準が未達にならないよう注意します。

また現在のところ、令和9年3月31日までの時限加算なので、ご注意ください。(再延長になる可能性もありますが)

 

②食事提供体制加算の単位数

30単位/日

 

③食事提供体制加算の算定要件

(1)管理栄養士か栄養士が献立作成に関わっている(外部委託可)、または栄養ケア・ス テーションもしくは保健所などの管理栄養士か栄養士が栄養面について献立を年1回以上確認している

(2)利用者の摂食量を記録している

(3)利用者ごとの体重やBMIをおおむね6か月に1回記録している

(4)指定権者への事前の届出が必要です。(届出の当日から算定可能)

 

④食事提供体制加算の算定のために必要な帳票

(1)事業所の調理設備や業務委託契約など

(2)食事提供をおこなう旨を記載した個別支援計画書

(3)献立表

(4)利用者への食事提供の記録

(5)(委託の場合のみ)調理外注業者などとの委託契約書

(6)届出書類

その他に食事提供を受ける利用者の収入が一定額以下であると示すもの(住民税非課税通知書や生活保護受給者証など)が求められることもあります。

 

 

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