就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、訪問支援特別加算についてわかりやすく解説します。
訪問支援特別加算
①訪問支援特別加算とは

継続的に通っていた利用者に休みが続いたときに、職員が利用者の家を訪問して相談援助を実施した場合の加算です。
②訪問支援特別加算の単位数

所要時間が1時間以上:280単位×該当する利用者の数×該当日数
所要時間が1時間未満:187単位×該当する利用者の数×該当日数
*所要時間は、実際に要した時間でなく、個別支援計画に位置付けられた内容の訪問支援を行った時間のことです。
③訪問支援特別加算の算定要件

(1)概ね3か月以上継続的に通所していた利用者が、連続して5日間利用しなかった
(2)訪問支援を実施する旨を事前に個別支援計画に記載している
(3)訪問時にあらかじめ本人の同意を得ている
(4)1人に対して月に上限2回までである
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訪問支援特別加算の算定のために必要な帳票

(1)訪問支援をおこなう旨を記載した個別支援計画
(2)利用者の通所記録(連続5日間利用しなかったことの証明)
(3)要件を満たしていることがわかる利用者宅への訪問記録
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