就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、目標工賃達成加算についてわかりやすく解説します。
目標工賃達成加算
(1)目標工賃達成加算とは

工賃向上計画に掲げた工賃目標を達成した場合の算定です。目標工賃達成指導員配置加算の対象となる事業所のみが算定できます。
通常工賃向上計画は3か年分を策定しますが、目標工賃達成加算の要件を満たすために、工賃向上計画を修正する必要がある場合は、計画期間の途中であっても修正して差し支えありません。
(2)目標工賃達成加算の単位数

10単位/日
(3)目標工賃達成加算の算定要件

(1)目標工賃達成指導員配置加算を算定している
(2)前年度の平均工賃月額≧前年度において作成した工賃向上計画の目標額、である
(3)前年度において作成した工賃向上計画の目標額」≧(前々年度の平均工賃月額+(前々年度の全国の平均工賃月額-前々々年度のの全国の平均工賃月額))である
前々年度の全国の平均工賃月額が前々々年度の全国の平均工賃月額を下回る場合は、前年度において作成した工賃向上計画の目標額≧前々年度の平均工賃月額でなければなりません。
【具体例】
R6年度の事業所の工賃目標額 13,100円
R6年度の事業所の実際の工賃額 15,500円
R5年度の事業所の実際の工賃額 13,000円
R4年度の全国の工賃額とR3年度の全国の工賃額の差額 524円
の場合、13,100円<13,000円+524円 で上記(3)を満たさないので、算定不可。
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