就労継続支援B型の加算その4 目標工賃達成指導員配置加算【広島市の例をわかりやすく解説】

就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、目標工賃達成指導員配置加算についてわかりやすく解説します。

目標工賃達成指導員配置加算

①目標工賃達成指導員配置加算とは

工賃向上計画を作成し、目標工賃の達成に取り組む職員を配置した場合の加算です。

毎月15日以前に届け出た場合には翌月から、16日以降に届け出た場合には翌々月から算定が可能です。

②目標工賃達成指導員配置加算の単位数

〜定員20名 定員21〜40名 定員41〜60名 定員61〜80名 定員81名〜
45単位/日 40単位/日 38単位/日 37単位/日 36単位/日

※目標達成指導員を2名以上配置したとしても、単位数は変わらない。

※多機能型事業所の場合、就労B型の定員に応じた単位になる。

例えば、就労移行支援10名、就労B10名、生活介護10名の計30名の多機能型事業所の場合は、45単位/日になる。

 

③目標工賃達成指導員とは

計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組む指導員です。目標工賃達成指導員を配置している事業所では、工賃向上計画の作成前に計画の作成にも携わります。資格や実務経験の要件はありません。

④目標工賃達成指導員配置加算の算定要件

(1)就労継続支援サービス費ⅠまたはⅣを算定している

(2)工賃向上計画を作成している

(3)目標工賃達成指導員を、通常の人員配置とは別に常勤換算方法で1人以上配置している

(4)目標工賃達成指導員・生活支援員・職業指導員の合計数が常勤換算で5:1以上である

(5)生活支援員・職業指導員の合計数が常勤換算で6:1以上である

 

⑤算定のために必要な帳票

(1)工賃向上計画書

(2)月ごとの勤務体制一覧表と勤務実績の記録(目標工賃達成指導員・生活支援員・職業指導員の配置状況と勤務実態がわかるもの)

(3)月ごとの延べ利用者数がわかるもの

 

行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

>お問い合せはこちらからどうぞ

>運営指導の簡易シミュレーション(無料)(就労B、児発、放デイ)を希望される方はこちらからどうぞ