【障害福祉サービス】障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業費補助金の支給要件と申請の流れ(広島市の行政書士)

障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業費補助金には支給要件があります。ここでは、広島市の障害福祉サービス専門の行政書士が、障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業費補助金の支給要件と申請の流れを解説します。

 

障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業費補助金とは

 

障害福祉事業所の生産性向上のための職場環境の改善や人件費の改善に充てる補助金です。

福祉・介護職員等処遇改善加算は例年4月に申請しますが、補助金支給には基準月(原則前年12月時点だが、当年1月〜3月でも可)で処遇改善加算を算定していることが原則必要です。

 

1,補助金支給要件の例外

基準月時点で処遇改善加算を算定していなくても、4月1日までに当年度の処遇改善加算の取得に関する体制届を提出していれば、補助金の申請ができます。

 

2,補助金を使った職場環境の改善や人件費の改善を行う時期

基準月から補助金の実績報告書を提出する時期までの間に行います。

 

3,補助の対象となる経費

  • 職場環境の改善のための経費

事務作業業務を行うものを募集するための経費や職場環境を改善するための経費が該当します。

但し、介護テクノロジー導入・協業化支援補助金やICT化推進補助金の対象経費は該当しません。

 

  • 人件費

 

4,補助金申請の流れ

 

 

 

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