【就労継続支援B型】施設外就労に該当しないケース(広島市の行政書士)

就労継続支援B型では施設外就労が認められますが、ある条件では認められないケースがあります。ここでは障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、施設外就労が認められないケースを解説します。

 

 

施設外就労とは

 

就労継続支援B型の利用者の一般就労への移行や工賃の向上の目的のために、事業所と企業が委託契約を結んだうえで、その企業内で行う作業を通して支援を行うことを施設外就労と言います。

 

1,施設外就労の主旨

利用者が早く一般就労できるようになるために、より実戦的な作業に従事することが主旨であるため、当然ながら事業所本位での施設外就労は認められません。

 

2,施設外就労と認められないケース

施設外就労と認められるには、事業所と企業が委託契約を締結するとともに、利用者が作業を行う場所が企業によって経営されている必要があります。したがって以下の場合は施設外就労と認められません。

 

  • 事業所を運営する法人Aが企業Bに物件Cを賃貸し、物件C内で利用者が作業に従事するものの、物件Cが企業Bによって経営されている実態が確認できない
  • 事業所を運営する法人Aが設置した施設Bにて利用者が作業に従事しているものの、施設Bは企業Cによって経営されていない

 

3,まとめ

施設外就労と認められないケースは、報酬改定に関するQ&Aに掲載されていますが、これ以外ならば認められるとは断言できません。

業務委託する企業が事業所を運営する法人と同一の場合は委託契約の締結ができないので施設外就労は認められませんが、同一法人でないものの代表者が事業所を運営する法人と同一の場合は法令上委託契約が締結できるため、施設外就労は認められるとも言えます。しかしこの場合でも行政含め第三者からは前者との違いがわかりません。

したがって後者のケースが想定されるときはあらかじめ指定権者に確認しておくべきです。

 

 

当事務所では、施設外就労の相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

>お問い合せはこちらからどうぞ