【就労継続支援B型】在宅利用が認められないケース(広島市の行政書士)

  1. 就労継続支援B型では在宅での利用が認められるケースもありますが、ハードルは高いと言えます。ここでは障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、在宅利用が認められないケースを解説します。

 

 

在宅利用が認められるケース

在宅利用が認められる条件の1つに「(利用者の体調急変時の)緊急時に対応ができること」があります。

 

1,緊急時に対応ができるとは

運営規程で定められている通常の事業の実施地域内であれば緊急時に対応できる、と認められるでしょうが、それ以外の地域が一律に認められないとも断言できません。

 

2,認められない可能性が極めて高いのは

在宅利用が認められる条件に「月1回は対面で個別支援目標のモニタリングをすること」「緊急時の対応ができること」があることから、例えば事業所と利用者の居宅が100キロ以上離れている、事業所に送迎用車両以外の車両がない、といった物理的な障壁があるときは認められないと言えます。

 

3,まとめ

「就労移行支援事業、就労継続支援事業における留意事項について」で一応の基準は提示されていますが、個別具体的なケースがそこに規定されているわけでもないため、指定権者にあらかじめ相談することをお勧めします。

 

 

 

当事務所では、就労継続支援B型の在宅利用の相談を承ります。

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