障害福祉サービスでは一定条件を超える利用者を受け入れると減算(定員超過利用減算)が適用されます。ここでは障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、定員の枠外の利用者を解説します。
定員の枠外の利用者とは
災害でやむを得ず受け入れる利用者、地域生活移行困難者、離職者の数は定員数とは別枠で扱われます。
地域生活困難者とは、事業所を退所して地域生活に移行したものの生活が困難になっている者を言います。
1,なぜ地域生活困難者や離職者を定員数に含めないのか?

元来障害福祉サービスは将来的に地域生活に移行することを目的として提供されるもので、障害福祉サービス事業所に留まり続けることを目的としていません。
しかし、利用者からすると事業所を退所後の地域生活がうまくいかないのでないかの不安と、もしうまくいかなかったときに事業所を再度利用しようにも定員を超えてしまうため、利用を断られる不安を抱えています。
この不安解消のためのセーフティネットとして、定員数に含めない扱いになっています。
2,地域生活困難者および離職者の受け入れはどの範囲内でできるか?

まず他の利用者へのサービス提供に支障がないことが前提です。
そのうえで、定員数の10%以内ならば地域生活困難者や離職者を受け入れることができます。
但し、以下の条件があります。
- 退所日から又は離職した翌日から1年以内であること
- 地域生活が困難である事情を解決することが先決
- 離職者は、ハローワークで求職の登録をすること
当事務所では、定員超過利用減算の相談を承ります。

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