障害福祉サービスでは一定条件を超える利用者を受け入れると減算(定員超過利用減算)が適用されます。ここでは障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、多機能型事業所での定員超過利用減算を解説します。
多機能型事業所での定員超過利用減算

1日当たりの利用実績又は直近3か月の利用実績による減算があります。
1, 1日当たりの利用実績による定員超過減算

定員数30人(生活介護10人、就労継続支援B型20人)の場合、
生活介護では、10人×150%=15人
就労継続支援B型では、20人×150%=30人
を超えると減算になります。
2,直近3か月の利用実績による定員超過利用減算

定員数30人(生活介護10人、就労継続支援B型20人)、営業日数22日/月 の場合、
生活介護では、10人×22日×3か月=660人
660人×125%=825人
就労継続支援B型では、20人×22日×3か月=1320人
1320人×125%=1650人
を超えると減算になります。
3,まとめ

多機能型事業所では、減算はサービスごとの利用者数にされますので、上記のケースでは、生活介護が減算であれば10人が減算になり、就労継続支援B型が減算であれば20人が減算になります。
当事務所では、多機能型事業所の定員超過利用減算の相談を承ります。

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