【就労継続支援B型】障害者総合支援法にもとづく指定基準・運営編①(広島市の行政書士)

法令で就労継続支援B型事業所の指定基準が規定されています。ここでは、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、指定基準のうち運営編①について解説します。

 

就労継続支援B型事業者の指定基準・運営編①

 

 

1,一般原則

(第三条)指定障害福祉サービス事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(「個別支援計画」という)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

→個別支援計画のPDCAを回し、サービスの効果検証を行わなければなりません。利用者が事業所内に留まることなく、地域社会で共生することが目的である点の認識が重要です。

3 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

→身体拘束の適正化、虐待防止の取り組みを行うべきことが一般原則で規定されています。

 

2,勤務体制の確保

(1)勤務表の作成(個々の勤務時間、常勤/非常勤の別、業務内容、管理者との兼務の有無を記載します)

(2)人員基準(利用者数に対して、どの職種の従業員が何人要るか)

①利用者数の前年実績がない場合(新規指定の場合)

2025年10月1日

新規指定の場合

開所日数 延べ利用者数 平均利用者数
最初の6カ月 2025年10月〜

2026年3月

定員数×90%
7カ月目〜12カ月目 2026年4月〜

2026年9月

ア)直近6カ月間の合計 イ)直近6カ月間の合計 イ)÷ア)
13カ月〜年度末 2026年7月〜

2027年3月

ウ)直近12カ月間の合計 エ)直近12カ月間の合計 エ)÷ウ)
2027年度 オ)2026年度の開所日数 カ)2026年度の延べ利用者数 カ)÷オ)

上記の表にもとづいて毎月平均利用者数を計算します。

 

②利用者数の前年実績がある場合

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
延べ利用者数 305 298 312 313 289 290 313 300 297 289 294 296 3596
開所日数 21 21 22 22 20 21 22 21 20 20 20 21 251

平均利用者数は、3596÷251=14.4人(小数点以下第2位切り上げ)

14.4人÷人員配置(例えば6:1ならば2.4人)で直接処遇の従業員数を求めます。

 

3,就労継続支援B型の運営規程例と変更する場合の届出(変更届出書)

運営規程例

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.kaigo-wel.city.nagoya.jp%2Fview%2Fwel%2Fdocs_jigyosya%2F2023091300031%2Ffile_contents%2F12_b-u.docx&wdOrigin=BROWSELINK

(ウェルネットなごやのHPより)

運営規程を変更する場合は、契約書と重要事項説明書との整合性をチェックしなければなりません

 

4,重要事項説明書に記載が必要な項目

運営規程の概要  
従業員の勤務体制 職種、常勤/非常勤の別、業務内容
事故発生時の対応 連絡体制、対応責任者、損害賠償
苦情処理の対応 相談窓口(事業所・行政)、苦情解決の体制及び手順
第三者評価 実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称及び評価結果の開示状況

 

5,掲示または閲覧提供が必要な重要事項の項目

運営規程の概要
従業員の勤務体制
協力医療機関
サービスの選択に資すると認められる重要事項
事故発生時の対応
苦情処理の対応
第三者評価
加算の届出事項(事前の届け出が必要な加算のみ)

 

 

 

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