医療連携体制加算は要件がわかりにくい加算です。ここでは、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、医療連携体制加算の要件について解説します。
医療連携体制加算の要件のわかりくさ
―医療機関との委託契約に規定すべき内容が明確に決まっていない
―実際に看護しなかった場合でも算定できる
1,医療機関との委託契約の締結が必要

事業所の営業時間外にまで医療機関の看護師を緊急派遣させるまでは求められませんが、営業時間内に事業所からの派遣要請があれば原則対応できる状況は求められます。したがって、契約する医療機関と契約内容をしっかり協議しておく必要があります。
2,医療機関は外部でなくてはいけないか

仮に同一法人内の別の事業所に配置基準以上の看護師が勤務しており、その事業所の業務に支障がなければ、その看護師を派遣することも認められています。
3,加算の対象の児童の範囲

必ずしも医療的ケアが必要な児童だけでなく、一般の児童に看護を提供したときも算定できます。
但し、看護の提供時間の考え方が異なります。
一般の児童の場合は、実際に看護した時間が看護の提供時間になります。
一方、医療的ケア児の場合は、実際に看護した時間と見守りの時間が看護の提供時間になります。つまり結果的に看護を提供しなかったときでも加算を算定できます。
当事務所では、医療連携体制加算の要件の相談を承ります。

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