【児童発達支援・放課後等デイサービス】延長支援加算の要件について(広島市の行政書士)

延長支援加算は要件を誤解されがちな加算です。ここでは、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、延長支援加算の要件について解説します。

 

1,延長支援の定義

留意事項通知には、「障害児本人の状態、家庭の事情・・・の延長支援が必要な理由があり、」とあります。支援を行う中で、通常の支援時間を延長して支援を行う必要があると事業所が判断することが前提です。

したがって、親が残業で遅くなりそう(通常の支援時間で自宅に送迎されても親が不在)だから、という理由だけで延長支援してほしいと要望されたからといって延長支援加算は算定できません。

 

2,延長支援の必要性

個別支援計画にもとづいて支援を行っているが、児童の状態が悪化したために計画上の通常支援時間だけでは必要な支援を行うことが困難になり、保護者の了解を得たうえで通常支援時間の前後に延長支援をやむなく行うことになった、ことが必要です。

もしくは、保護者の健康状態が悪化したために家庭での支援が減少し、その代わりに事業所での延長支援がやむなく必要になった、ことが必要です。

 

3,まとめ

留意事項通知の「家庭の事情」が延長支援をせざるを得ないと認められる程度の事情であるかどうか、は一概に判断できず、指定権者の裁量が発生します。

したがって延長支援が生じる際は、個別支援計画を見直して通常支援時間を変更することを視野に対応する必要があります。

 

 

 

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