関係機関連携加算は要件が複雑でよくわからないと思われている方も多いと思います。ここでは、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、関係機関連携加算の要件について解説します。
関係機関連携加算の要件がわかりにくい理由
―対象となる施設がわかりにくい
―対象となる連携がわかりにくい
―その他にも要件がある
1,関係機関連携加算Ⅰ〜Ⅳの整理

| 対象となる施設 | 対象となる連携 | |
| Ⅰ | 保育所等施設 | 個別支援計画(作成・見直し)に関する会議の開催 |
| Ⅱ | 保育所等施設 | 心身や生活についての情報共有に関する会議の開催または参加 |
| Ⅲ | 児童相談所等関係機関 | 心身や生活についての情報共有に関する会議の開催または参加 |
| Ⅳ | 小学校等 | 連絡調整および相談援助 |
2,対象となる施設

(1)保育所等施設とは
児童が日常的に通う施設のことで、
保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、放課後児童クラブが該当します。それ以外に通っている施設は指定権者に相談してください。
(2)児童相談所等関係機関とは
連携が必要な施設のことで、
児童相談所、こども家庭センター、医療機関が該当します。
それ以外に連携が必要な施設があれば、指定権者に相談してください。
(3)小学校等
就学予定の小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部、就職予定の企業や官公庁が該当します。
3,会議の開催と会議への参加の違い

対象となる連携のうち、
開催は自事業所から呼びかけて主体的に行うもの、参加は施設からの呼びかけに応じて受動的に参加するものです。
但し、開催も参加も算定するには議事録が必要です。
なお議事録に記載する内容は以下の通りです。
| Ⅰ | 日時、参加者、個別支援計画に反映させる内容 |
| Ⅱ〜Ⅲ | 日時、参加者、議題の内容 |
4,算定するタイミング

| Ⅰ〜Ⅲ | 会議があったとき |
| Ⅳ | 就学(就職)したとき |
5,その他の要件

- 加算ⅠとⅡは同じ月に算定できません
- 児童が他の児童発達支援事業所(放課後等デイサービス事業所)も利用しているときは、その事業所とも連携が必要です。
- 児童が障害児相談支援事業所を利用しているときは、その事業所とも連携が必要です。
- 保育所等訪問支援との多機能型事業所の場合は、加算Ⅲと保育所等訪問支援の関係機関連携加算は同じ月に算定できません。
6,まとめ

関係機関連携加算は、児童に質の高いサービスを提供することが目的のため、連携先が事業所と同法人のときは算定できない可能性が高いです。但し指定権者によって判断が異なる可能性があるので、確認してください。
当事務所では、関係機関連携加算の要件の相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

