目標工賃達成加算は要件が複雑でよくわからないと思われている方も多いと思います。ここでは、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、目標工賃達成加算の要件について解説します。
目標工賃達成加算の要件がよくわからないのはなぜか?

目標工賃達成加算を取得できる工賃実績額は図で理解した方がいいです。

この図において、
④>=③+(②―①)でなければなりません。
つまり事業所の工賃は上がっていても、それ以上に全国平均の工賃が上がっていたら算定できません。
②―①がマイナスの場合は、0で計算します。ですので、不可抗力によって2025年度の工賃が2024年度の工賃を下回ったとしても算定できません。
2,事業所の工賃額の高い低いとは無関係

事業所の工賃が4万円であれば工賃は平均よりも高いですが、目標工賃を上回っていなければ目標工賃達成加算は算定できません。
自事業所の工賃が低いからと言って最初からあきらめる必要もありません。
3,まとめ

(1)事業所の目標工賃を決める際の注意
3年度前と2年度前の全国平均の工賃月額の実績を把握し、その伸び額以上を自事業所の昨年度の工賃月額に加えた額が目標工賃になります。
(2)県の工賃向上計画にもとづいて、事業所の工賃向上計画を作成することを忘れずに
当事務所では、目標工賃達成加算の要件の相談を承ります。

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