【就労継続支援B型】目標工賃達成指導員配置加算の要件について(広島市の行政書士)

目標工賃達成指導員配置加算は要件が複雑でよくわからないと思われている方も多いと思います。ここでは、障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、目標工賃達成指導員配置加算の要件について解説します。

 

目標工賃達成指導員配置加算の要件がよくわからないのはなぜか?

 

1,目標工賃達成指導員って何?

目標工賃達成指導員と聞くと、何らかの資格が必要なのかと直感しますが、資格は不要です。ただし、工賃を上げるための知見は当然必要です。事業所の利用者の個別事情を把握することは必須で、もともと職業指導員だった方が目標工賃達成指導員になることもあります。

 

2,目標工賃達成指導員等配置加算の人員要件がよくわからない

法令上には

就労継続支援B型サービス費ⅠまたはⅣの算定を届け出ている事業所で

かつ

職業指導員・生活支援員、目標工賃達成指導員の合計数が利用者数÷5 以上で

かつ

目標工賃達成指導員が常勤換算で1以上 であること

と記載されています。

 

就労継続支援B型サービス費ⅠまたはⅣについては、従業員の員数が利用者の数を6で除した数以上

と記載されています。(Ⅰの場合の工賃向上計画の作成は、員数とは無関係なので省略)

 

従業員とはどこまでが含まれるのか?

→一般用語としての従業員には、正社員、パート、嘱託などすべての方が含まれますが、就労継続支援B型サービスでは、サービスの目的が「利用者が将来的に一般就労できるように、技能や知識を習得するための支援を計画的に行う」ことであるため、利用者の支援に直接関わらない従業員は含みません。

 

では職種ではどの職種が含まれるのか?

職業指導員と生活支援員は直接支援を行わない人はいないので、漏れなく含みます。

ややこしいのが管理者です。

管理者は業務に支障がなければ他職種との兼務が可能なので、例えば、管理者兼職業指導員の方は含みますし、管理者専業の方は含みません。

一概に職種名だけで判断できないのがややこしくさせている理由です。

 

3,目標工賃達成指導員配置加算を算定できる一例(利用者18人の場合)

管理者1人(常勤兼務)

サビ管1人(常勤専従)

職業指導員1人(常勤専従)

生活支援員4人(非常勤兼務4人で常勤換算0.5ずつで常勤換算2)

目標工賃達成指導員2人(非常勤兼務2人で常勤換算0.5ずつで常勤換算1)

 

①職業指導員と生活支援員の合計で6:1以上

→18人÷6=3で、従業員の員数は5人なのでクリアー

②職業指導員と生活支援員と生活支援員と目標工賃達成指導員の総数が利用者数÷5以上

→18÷5=3.6で、員数なので4人以上必要なところ、計7人なのでクリアー

③目標工賃達成指導員が常勤換算で1以上

→クリアー

 

他にもクリアーする配置はあります。

 

4,まとめ

目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所のうち、29%しか目標工賃達成加算を算定していません。(出典:令和6年度報酬改定後の主なサービスの動向について

国も指導員を配置していることよりも実際に目標工賃を達成している事業所を評価する姿勢を示しています。

目標工賃達成加算を算定できるのは、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所だけなので、まずは、就労継続支援B型サービスⅠの届出をしたうえで職業指導員中心に工賃向上に取り組み、それが軌道に乗ってから職業指導員を目標工賃達成指導員に切り替え、目標工賃達成加算を取るべく本格的に取り組む流れが現実的です。

 

 

 

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