【就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービス】集中的支援加算の実務【広島市の例をわかりやすく解説】

就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算に集中的支援加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、集中的支援加算の実務についてわかりやすく解説します。

 

集中的支援とは

強度行動障害が悪化して日常生活の維持や事業所の利用が困難になっている利用者がいると目の前の対応に追われて、中長期的な支援まで手が届かなくなります。こうした事態を是正するための支援のことです。

 

1,集中的支援加算を算定する際の手続きの流れ

(1)集中的支援を行いたい旨を指定権者に連絡する

(2)指定権者から連絡を受けた県が対象者の強度行動障害を調査し、集中的支援の決定をする

(3)連絡を受けて、広域的支援人材が事業所に派遣される

(4)広域的支援人材が事業所と連携して支援を開始する

 

広域的支援人材が余っている状況ではないので、連絡したからすぐに支援が開始できるわけではありません。その間に事業所の従業員が疲弊する事態にならないよう、兆しが見えたら早めに連絡しましょう。

 

2,集中的支援加算の対象となる強度行動障害レベル

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001159436.pdf

(厚労省の資料より、4ページ目)

で強度行動障害が10点以上に悪化した利用者が対象です。

支援を行っている際に悪化が気になる場合は、まず事業所で判定してみてください。

もし10点以上ならば早めに連絡を入れてください。

 

3,広域的支援人材とは

研修講師を務めるような専門知識を持った人材のことで、事業所の支援のコンサルティングを行います。但し、利用者の支援の主体は事業所であるので“丸投げ”はできません。

広域的支援人材の支援を受けて事業所が集中的支援計画を作成します。

 

4,まとめ

令和6年度の報酬改定では強度行動障害に対する支援の充実が図られました。集中的支援加算は、広域的支援人材からアドバイスを受けた日に算定できます。1回あたり1000単位(1月に4回まで)と経営的にも大きいので、専門的な支援の提供をサービスの特徴に位置付けると差別化になります。

なお、要件等はこちら(就労B児発放デイ)で確認してください。

 

 

当事務所では、集中的支援加算の相談を承ります。


まずはお気軽にご連絡ください。

>お問い合せはこちらからどうぞ