就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、集中的支援加算についてわかりやすく解説します。
集中的支援加算
①集中的支援加算とは

強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に、集中的支援計画を策定&「広域的支援人材」を事業所に招いて(またはオンラインを活用して)集中的な支援を行った場合の加算です。
②集中的支援加算の単位数

1,000単位/回(上限:集中的支援開始から3カ月以内に4回まで)
何らかの事情により、3カ月終了後も再び集中的支援の必要がある場合には、再度、集中的支援の実施に必要な手続きを踏まえて実施することは可能です。但し改めて集中的支援実施計画を作成が必要です。
多機能型の場合、上限回数は各サービスの通算です。
③集中的支援加算の算定要件

(1)広域的支援人材が、加算の対象である利用者および事業所のアセスメントを行っている
(2)広域的支援人材と事業所が、共同で集中的支援計画を作成している
(3)集中的支援計画を1月に1回以上見直ししている
(4)事業所の従業員が、広域的支援人材の助言を受けて集中的支援計画、個別支援計画にもとづいた支援を行っている
(5)事業所が、広域的支援人材が訪問して利用者への支援を行う日時および随時に、広域的支援人材から支援内容の確認および助言を受けている
(6)利用者の支援内容について記録をしている
(7)集中的支援の実施およびその内容について、利用者またはその家族に説明し、同意を得ている
(8)強度行動障害の算定票のスコア合計が10点以上である障害者が対象である
(9)事業所が広域的支援人材に適切な額の報酬を支払っている
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