就労継続支援B型の加算その15 重度者支援体制加算【広島市の例をわかりやすく解説】

就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、重度者支援体制加算についてわかりやすく解説します。

 

重度者支援体制加算

①重度者支援体制加算とは

前年度の利用者の中に、障害基礎年金1級を受給する利用者(重度障害利用者)が一定数以上いた場合の加算です。

 

②重度者支援体制加算の単位数

加算名称 定員数 単位
重度者支援体制加算Ⅰ(重度障害利用者の割合が50%以上の事業所が算定できます。) 〜20名 56単位/日
21〜40名 50単位/日
41〜60名 47単位/日
61〜80名 46単位/日
81名〜 45単位/日
重度者支援体制加算Ⅱ(重度障害利用者の割合が25%以上の事業所が算定できます。重度者支援体制加算Ⅰを算定している場合は算定不可です。) 〜20名 28単位/日
21〜40名 25単位/日
41〜60名 24単位/日
61〜80名 23単位/日
81名〜 22単位/日

※多機能型事業所(例:就労A10名、就労B10名)の場合、障害基礎年金1級受給者数についてそれぞれ算定を行い、加算要件を満たした事業に対して算定できます。

 

③重度障害利用者の割合の計算式

前年度の利用者のうち障害基礎年金1級受給者の延べ人数 ÷ 前年度の利用者全体の

延べ人数

前年度の利用者には、障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者は含めません。

 

④重度者支援体制加算の算定要件

都道府県に事前届出している

加算は通常、毎月15日までに届け出ることで翌月から算定できます。しかし重度者

支援体制加算の届出には前年度の実績が必要です。そのため4月分については、指定

権者の定める期限までに届け出ることで4月1日から算定できます。

年度の途中から算定する場合は、通常の加算と同じく毎月15日以前に届け出ると翌

月から、16日以降に届け出ると翌々月から算定が可能です。この場合4月分に遡っ

て請求することはできません。

前年度実績を用いる加算の扱いは指定権者ごとに対応に違いがあるため、指定権者

の情報はマメにチェックしましょう。

 

⑤重度者支援体制加算の算定のために必要な帳票

(1)重度障害利用者の障害年金手帳の写し

(2)重度障害利用者の氏名がわかるもの

(3)月ごとの延べ利用者人数を記録した書類

(4)月ごとの重度障害利用者の延べ人数を記録した書類

(5)届出書類

 

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