就労継続支援B型の加算その14 高次脳機能障害者支援体制加算【広島市の例をわかりやすく解説】 

就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、高次脳機能障害者支援体制加算についてわかりやすく解説します。

 

高次脳機能障害者支援体制加算

①高次脳機能障害者支援体制加算とは

高次脳機能障害のある人への専門的な支援を評価する加算です。

高次脳機能障害の確認は、医師の意見書または診断書で行われます。

 

②高次脳機能障害者支援体制加算の単位数

41単位/日

 

③高次脳機能障害者支援体制加算の算定要件

(1)高次脳機能障害がある利用者が全体の利用者数の30%以上いる

(2)高次脳機能障害支援者養成研修(「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」に基づき都道府県が実施する研修 又は「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」)を修了した従業者を常勤換算で50:1以上で配置し、その旨を公表している

(3)都道府県へ届出している

※多機能型事業所では、(1)(2)の利用者数の要件は、複数の事業所全体の利用者数です。

※(2)の研修の修了証のコピーを提出必要です。

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