就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算についてわかりやすく解説します。
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
1,視覚・聴覚言語障害者支援体制加算とは

視覚や聴覚、言語機能など意思疎通に関する支援体制への加算です。
2,視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の単位数

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅰ・・・51単位/日
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅱ・・・41単位/日
3,視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の算定要件

(1)視覚・聴覚言語障碍者支援体制加算Ⅰの算定要件
①利用者の50%以上に視覚、聴覚、言語機能の重度の障害がある(2つ以上の障害がある利用者は人数×2 とします)
②点字の指導、点訳、歩行支援、手話通訳ができる支援員を、全利用者数÷40 以上の人数を常勤換算で配置している(サービス管理責任者を支援員に含めていいかどうかは、指定権者によって見解が分かれる可能性があります)
③利用者に視覚、聴覚、言語機能の重度の障害がある(基準は以下の通り)
(視覚障害)
・身体障害者手帳1級または2級で、日常生活でのコミュニケーションや移動に支障がある
(聴覚障害)
・身体障害者手帳2級で、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある
(言語機能障害)
・身体障害者手帳3級で、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある
④指定権者への事前の届出が必要です
(2)視覚・聴覚言語障碍者支援体制加算Ⅱの算定要件
①全利用者の30%以上に視覚、聴覚、言語機能の重度の障害がある
②点字の指導、点訳、歩行支援、手話通訳ができる支援員を、全利用者数÷50 以上の人数を常勤換算で配置している(サービス管理責任者を支援員に含めていいかどうかは、指定権者によって見解が分かれる可能性があります)
③利用者に視覚、聴覚、言語機能の重度の障害がある(基準は以下の通り)
(視覚障害)
・身体障害者手帳1級または2級で、日常生活でのコミュニケーションや移動に支障がある
(聴覚障害)
・身体障害者手帳2級で、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある
(言語機能障害)
・身体障害者手帳3級で、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある
④指定権者への事前の届出が必要です
4,視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の算定のために必要な帳票

(1)職員の専門性を証明するもの(履歴書や職務経歴書などで、視覚障害者などとの意思疎通に関して専門性を有することが分かるもの)
(2)届出書類
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