就労継続支援B型の加算その12 就労移行連携加算【広島市の例をわかりやすく解説】

就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、就労移行連携加算についてわかりやすく解説します。

 

就労移行連携加算

①就労移行連携加算とは

利用者が就労移行支援の支給決定を受ける際に、事業所が就労移行支援事業所との連絡調整等の相談援助を実施し、且つ相談支援事業所に情報提供した場合の加算です。

同一法人の就労移行支援事業所や、多機能型事業所内の就労移行支援事業所の場合でも算定できます。

 

②就労移行連携加算の単位数

1,000単位×該当する利用者の数(1人1回のみ)

算定できるのは、利用者が支給決定を受けた月以降で、B型事業所の利用最終月です。

以下の2つの場合は算定できません。

1,利用者が当該支給決定を受けた前日から起算して、過去3年以内に就労移行支援の支給決定を受けていた場合

2,利用者がセルフプランによって就労移行支援事業所に移行した場合

 

③就労移行連携加算の算定のために必要な帳票

(1)特定相談支援事業所に提供する文書(個別支援計画やモニタリング結果、生産活動の記録など、就労移行支援の利用手続きに際して特定相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画」の参考になるもの)

(2)就労移行支援事業所への見学同行や当該事業所にあらかじめ実施した連絡調整の記録

 

 

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