就労継続支援B型の加算その11 利用者負担上限額管理加算【広島市の例をわかりやすく解説】 

就労継続支援B型の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、利用者負担上限額管理加算についてわかりやすく解説します。

 

利用者負担上限額管理加算

①利用者負担上限額管理加算とは

利用料の自己負担が発生する利用者が他のサービスを併用する際に、「利用者負担の上限額管理事務」を担当する事業所(利用者負担額上限額管理事業所)が算定できる加算です。

実際に上限額を超えていることは算定上不要です。

利用者が利用者負担額上限額管理事業所しか利用していない場合は、算定できません。

上限管理をする事業所を決めるには、利用者本人が「障害福祉サービス受給者証」の発行窓口(市町村)に対して「上限管理事務依頼届」を出す必要があります。(自治体によっては事業所による代行も可能)

 

②利用者負担上限額管理加算の単位数

150単位/月

 

③利用者負担上限額管理加算の算定のために必要な帳票

(1)利用者の受給者証の写し

 

 

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