児童発達支援の事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、集中的支援加算についてわかりやすく解説します。
集中的支援加算
1,集中的支援加算とは

強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材(※1)が事業所を訪問して(またはオンラインを活用して)集中的な支援を行った場合の加算です。
※1 広域的支援人材とは、強度行動障害をもつ児童の支援に関して高度の専門性を持つ人材のことです。
2,集中的支援加算の単位数

1,000単位/回(上限:集中的支援開始から3カ月以内に4回まで)
多機能型の場合、上限回数は各サービスの通算です。
3,集中的支援の手続きの流れ

(1)事業所が市町村に集中的支援実施依頼の申請をする
(2)市町村が事業所と集中的支援の必要性を検討する
(3)市町村が必要性を認めた場合に都道府県に支援の実施を依頼する
(4)都道府県が広域的支援人材名簿より広域的支援人材を選定して、支援を依頼する
(5)都道府県が市町村に広域的支援人材の派遣を連絡する
4,集中的支援加算の算定要件

(1)広域的支援人材が対象の児童および事業所のアセスメントを行っている
(2)広域的支援人材と事業所が協力して集中的支援実施計画を作成し、作成後は1か月に1回以上のペースで見直ししている
(3)事業所の従業員が集中的支援実施計画にもとづいて支援している
(4)強度行動障害児支援加算と重複算定している場合は、支援計画シートにもとづいて支援している
(5)事業所の従業員が広域的支援人材から対象の障害児の支援についてのアドバイスを受けている
(6)対象の障害児が他の障害児通所支援事業所を利用している場合は、その事業所と緊密に連携している
(7)障害児相談支援事業所と緊密に連携している
(8)対象の障害児の支援についての記録をしている
(9)集中的支援の内容について保護者の同意を得ている
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