児童発達支援・放課後等デイサービスの加算その12 共生型サービス体制強化加算【広島市の例をわかりやすく解説】

児童発達支援・放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、共生型サービス体制強化加算についてわかりやすく解説します。

 

共生型サービス体制強化加算

1,共生型サービス体制強化加算とは

地域に貢献する活動を行うために、児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員を1人以上配置し、都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援事業所(共生型放課後等デイサービス事業所)が、共生型児童発達支援(共生型放課後等デイサービス)を行った場合に算定できる加算です。

 

2,共生型サービス体制強化加算の単位数

児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員を

それぞれ1以上配置した場合(兼務OK)

181単位/日
児童発達支援管理責任者を1以上配置した場合(兼務OK) 103単位/日
保育士又は児童指導員を1以上配置した場合(兼務OK) 78単位/日

 

3,地域に貢献する活動とは

  • 地域交流の場の提供
  • 認知症カフェ・食堂の提供
  • 地域住民が参加できるイベントの開催
  • 地域ボランティアの受け入れの活動
  • 協議会を設けたうえでの地域住民の事業所運営への参加
  • 地域住民への健康相談の開催

など

 

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