児童発達支援・放課後等デイサービスの事業者が受け取ることができる加算には、さまざまな加算があります。ここでは、広島市を例に、障害福祉サービス専門の行政書士が、共生型サービス体制強化加算についてわかりやすく解説します。
共生型サービス体制強化加算
1,共生型サービス体制強化加算とは

地域に貢献する活動を行うために、児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員を1人以上配置し、都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援事業所(共生型放課後等デイサービス事業所)が、共生型児童発達支援(共生型放課後等デイサービス)を行った場合に算定できる加算です。
2,共生型サービス体制強化加算の単位数

| 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員を
それぞれ1以上配置した場合(兼務OK) |
181単位/日 |
| 児童発達支援管理責任者を1以上配置した場合(兼務OK) | 103単位/日 |
| 保育士又は児童指導員を1以上配置した場合(兼務OK) | 78単位/日 |
3,地域に貢献する活動とは

- 地域交流の場の提供
- 認知症カフェ・食堂の提供
- 地域住民が参加できるイベントの開催
- 地域ボランティアの受け入れの活動
- 協議会を設けたうえでの地域住民の事業所運営への参加
- 地域住民への健康相談の開催
など
行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます

役所の手続きは、面倒で時間がかかるものです。
許認可申請の代行は、行政書士の独占業務です。
まずはお気軽にご連絡ください。

