就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスでは広島市から運営に関するルールが公開されています。障害福祉サービス専門の広島市の行政書士が、その中からポイントをご紹介します。
集団指導の資料で注意しておくポイント
運営に関するルールは集団指導の資料で挙げられていますが、間違えやすいポイントを整理してお伝えします。
1,変更届と体制届のちがい

名称から何らかの変更があったら変更届、サービスを提供する際の体制の変更があったら体制届の理解はできます。しかし、従業員の変更の際はそう単純でもありません。人員欠如になる場合とならない場合で違いがあります。
【変更届のみが必要な場合】
- 管理者、サビ管、児発管が変更したが、欠如でない
【変更届と体制届が必要な場合】
- 管理者、サビ管、児発管が変更し、欠如になった
- 人員基準を満たさなくなった
- 加算(減算)の変更があった
【毎年度4月】
就労継続支援B型サービス費の区分を変更する場合は、体制届の提出が必要です。
2,欠席時対応加算のポイント

①欠席時対応加算が算定できるのは欠席の連絡が2営業日前から当日までの間にあったときです。ここで間違えやすいのは2日前でなく、2営業日前であることです。
例えば11/10(月)に欠席した場合、11/7(金)〜11/10(月)の間に欠席の連絡があったときは算定できます。
| 11/5(水) | 11/6(木) | 11/7(金) | 11/8(土) | 11/9(日) | 11/10(月) | |
| 営業日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 |
| 利用予定日 | × | 〇 | 〇 | × | 休 | 〇 |
| 実際の利用日 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 休 | × |
②実績記録表の欠席当日欄に「欠席対応加算」と記載して、利用者(保護者)のサインをもらう必要があります。
3,虐待防止の取り組み

委員会の開催、研修の開催、担当者の設置をしないと減算の対象になります。
研修は新規指定後速やかに行いその後は年1回以上、担当者は指定日に設置が必要です。
当事務所では、障害福祉サービスの運営に関する相談を承ります。

まずはお気軽にご連絡ください。

